1983-03-07 第98回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第3号
これは在宅の重度心身障害児の方々を対象にするわけでございますが、対象となる精神薄弱者あるいは身体障害者の数につきましては、若干古いんでございますが、昭和四十六年の数字で申しますと、重度精薄児者の数は約八万二千人と言われております。それから重度身体障害児は約三万一千人、それから重度身体障害者、大人の方でございますが、この方々は六十四万八千人程度という数字でございます。
これは在宅の重度心身障害児の方々を対象にするわけでございますが、対象となる精神薄弱者あるいは身体障害者の数につきましては、若干古いんでございますが、昭和四十六年の数字で申しますと、重度精薄児者の数は約八万二千人と言われております。それから重度身体障害児は約三万一千人、それから重度身体障害者、大人の方でございますが、この方々は六十四万八千人程度という数字でございます。
それから最後に歯科の問題でございますが、老人は皆歯が悪くなっていく、あるいは目が悪くなってまいります、あるいは整形が非常に粗になってまいりまして、ことに歯科が老人に対して非常に大事なことであるということは申し上げるまでもございませんで、老人や心身障害者、ことに私どものところは重症心身障害児、重度精薄児もやっておりますが、大体これらは皆てんかんを持っておりますから歯ぎしりをいたしまして歯はめちゃくちゃでございます
それから、幾らでも例はありますけれども、板橋のある重度精薄児の子供を持つお母さんのお話でも、高島平の施設まで送り迎えをやっているのだけれども、いつでも車以外ではできないんです。小さいときはおんぶしていたんですが、大きくなってくると、もうどこにでもとことこ歩いていくので危ない。
先日、東村山福祉園、これは重度精薄児の施設ですが、そこを訪ねましたが、近くに清瀬養護学校をつくって、そこへ通学させるということになっているようです。施設から学校へ行っても、児童は同じことをやるようなんです。一方は先生、一方は指導員という点では違いますけれども、重度の精薄児が特別変わったことをやれるわけもないわけです。
それからまた重度精薄の子供、あるいは重度と重症障害児等入れてもけっこうですが、重度精薄だけがわかっていれば、重度精薄児で施設の中に収容されている比率はどのくらいですか。
それからほかの施設でありますけれども、ここでまあ利子補給はけっこうでございますけれども、精薄児、重度精薄児、それから重度身体障害児の一級と二級とで一万二千人おるというにもかかわらず、まだその施設について政府の力の入れようが足らぬのじゃないかと私は思う。そこら辺をこれからどうしていくのか、それからその計画はどうなっているのか。 まず、三点をちょっと聞いておきたいと思います。
それからもとに戻るようでありますけれども、重度身体障害児一級、二級と、重度精薄児のIQが三十五以上、それらの合計が一万二千人いるから、ことしは、五カ年計画でこの施設を四千八百人分つくる、ことしの分が八百八十だと、こういうのですが、その施設が、一万二千人いまいるというのに、非常におくれている。それじゃとても何年先になったらできるかわからぬ。
従来のように、ほんとうの社会事業家が一人一人の心をつかまえてというかつこうでいくように、それぞれの分野では努力いたしておりますけれども、ただしかし重度精薄児のように相当長期というのは、わりあい簡単に金さえ出せばできるのでございますが、千差万別の家庭環境の人たちの気持ちをどう引き立てるかということについては、先生おっしゃるように十二年たったからということは、救世軍にしてもどれくらいたっておりますか、私
あるいは妊娠中における問題など、やはり問題になっておるようですが、これはきょうは論議しませんけれども、最後の日に、あさって身障児教育のところで問題にしたいと思っておりますが、重度の精薄児も早期診断、あるいは早期治療によってこれを治療し得ることができるということで、日本の市町村でも特別に出産のときに検査をしておるようなところもありますが、こういうものについて国が、いま申し上げたような母子保健、あるいは重度精薄児
しかしながら、重度の肢体不自由児、あるいは重度の精薄であり、かつ、肢体不自由の子供たち、こういう子供たちも重度精薄児と同様に今回その対象にしよう、支給の範囲を広げるのが今回の法改正の第一の点でございます。 それから、もう一つの点は、支給いたします場合に所得制限があったのでございますが、その緩和をはかろう、こういうことが改定の第二の点であるわけであります。
○国務大臣(鈴木善幸君) ただいま森さんから御指摘がありましたように、重度精薄児、あるいは重度の肢体不自由児、重度心身障害児、この子供たちに支給いたしますところの特別扶養手当と申しますのは、所得保障という児童扶養手当とは若干その趣旨が違うのでありまして、御指摘のように介護費の一部を扶助する、こういう趣旨のものと考えておるのであります。
○国務大臣(鈴木善幸君) 先ほどもお答えをいたしましたように、今回の改正で私どもが重点を置きました点は、従来重度精薄児だけに支給されておりましたものを、重度の肢体不自由児、重症心身障害児というような、同じようなハンディキャップを背食った気の稀な子供たち、そういう人たちに範囲を広げる、適用を広げる、これが第一点でございます。
そこで、重度精薄児扶養手当法の一部改正についてでございますが、本法は昭和三十九年に制定され、在宅の常時介護を要する重度精薄児扶養手当が支給されてきたのでございますが、今回の改正によりまして、重度の障害児まで支給範囲を拡大しようとするのでございます。
今回重度精薄児だけでなしに、重度の肢体不自由児あるいは重症心身障害児に範囲を広げるにあたりまして、私どもいろいろ検討いたしました結果、これは実態からいって介護料の一部を補助をする、こういうぐあいに考え、そういう制度として今後拡充していくはうが適切ではないか、このように考えた次第であります。
○鈴木国務大臣 今回の改正は、従来、重度精薄児だけに支給されておりましたものを、重度の肢体不自由児並びに重症心身障害児等、同じような立場にあります子供たちに範囲を拡大をするということと所得制限等を大幅に緩和をはかろう、こういう点に重点を置いた改正でございます。
今回は、従来ありました重度精薄児に対する手当を、重度の肢体不自由児あるいは重症心身障害児に範囲を拡大し、さらに所得制限の緩和をはかる、こういう改善をいたしたわけでありますが、その給付の額が、施設に収容する者に比べましてきわめて低い、これを増額しなければならぬということにつきましては、私も竹内さんと同じような考えを持っておるのでありまして、今後、四十二年度以降におきましてぜひこの手当の増額につきましては
○伊藤(よ)委員 引き続いて法案に入りたいと思うのでございますが、この重度精薄児扶養手当法が制定されまして以来の予算のその後の消化率というのですか、三十九年に制定されましてからどういう状況でございますか。
現在、重度精薄児の施設といたしましては、全国で二百二十カ所ございます。また、重度身体障害児等の施設は六十八カ所ございます。
○松山委員 私がちょっと聞いておりますところでは、最初この重度精薄児扶養手当法ができましたときに、大体当局で、全国のその該当者を三万くらいと見込まれたように聞いておるのでございますけれども、そういたしますと、大体そのようにお見込みになったのに、実際には、最初そのワク内に入りますのが一万に満たなかったわけでございます。
次に、重度精薄児扶養手当法の改正についてお尋ねしたいと思います。 このたびの重度精薄児扶養手当法の改正は、いままでの重度精薄児と同じような状態にある、身体に重度の障害がある子供たちも含めて新しく手当を支給するというわけでございますから、それ自体、これもまたほんとうにけっこうだと思うのですけれども、いささかおそきに失したような感がないでもないと私は思います。
また、昭和四十年度まで重度精薄児のみに扶養手当を給付いたしておったのでありますが、これを重度の肢体不自由児、さらにダブルの重症心身障害児まで範囲を広げまして介護費の一部として扶養手当も支給する、こういうようなこともいたしておるのでございます。
さらに、第四点といたしましては、重度精薄児あるいは重症心身障害児、そういうようなお気の毒な子供さんを持っておられる家庭に対する施策を進めますために、これらのお子さん方の収容施設を整備する、また、在宅の指導に当たる。
したがって、この六十七万人以外の者は、これは養護学校で特殊教育を受けさせるだけの知能を持っておらない重度な者と思うわけですが、しかしこの重度な者は、これは文部省とは関係ありませんが、厚生省のほうですが、厚生省のほうでは扶養手当というのを重度の者には出しておりますけれども、そうした重度精簿児の総数と、それから重度精薄児に対する扶養手当を出しておる数と相当に開きがあるわけです。
○国務大臣(鈴木善幸君) 今回児童扶養手当法を改正いたしまして、従来重度精薄児だけに支給されておりましたものを、受給範囲を広げまして、重症の心身障害児、重度の肢体不自由児、こういうお気の毒なお子さん方全体にこの扶養手当を広げた次第でございます。
○田口(誠)分科員 ちょっと参考にお聞きをしたいと思いまするが、この重度精薄児と認定をする基準は。大体指数はどんなところに置いておるのですか。
○田口(誠)分科員 それから、今度は重度精薄児の数は、精薄児、児だから十八歳未満にしておきましょう、何名くらいおるのですか。
○鈴木国務大臣 重度精薄児に対する扶養手当は、四十年と同じように、月額千二百円でございます。いろいろこれの改善策につきましても考えたのでございますが、重度精薄児だけでなしに、重度の肢体不自由児あるいは重症心身障害児という、重度精薄児に近い、あるいはそれに劣らないお気の毒な子供さん方も他におるわけでございます。
○原(茂)分科員 いま川崎委員からいろいろと御質問がありましたが、私もきょう、特に恵まれない重度精薄児ですとか、あるいは軽度の精薄児、情緒障害といった方々に対する国の手当ての内容について端的にお伺いをし、なお私の、これも端的な意見を添えて、厚生大臣からできる限りの協力をちょうだいしたい、そういう趣旨でこれから質問をいたしたいと思います。
○鈴木国務大臣 原さんからお話がありましたように、従来、重度精薄児だけ扶養手当が出ておったのでありますが、重度の肢体不自由児あるいは重症心身障害児、こういうお気の毒な子供さん方もやはり同じような条件にありますので、昭和四十一年度におきましては、重度の心身障害児まで対象範囲を広げるということにいたしまして、特別児童扶養手当法という形で支給範囲の拡大をはかりたい、かように考えております。
現在重度精薄児に扶養手当が出ておりますが、これは月額千二百円でございます。これを重度の肢体不自由児あるいは重症心身障害児に範囲を広げて支給をしたい、額をもう少し上げたいと考えておったのでありますが、今回はこの範囲を広げるということと、それから所得制限を引き上げるというようなことにとどまった次第でございますが、今後支給額を引き上げるようにさらに努力をしていきたいと思います。
それから、重度精薄児、あるいは肢体不自由児、さらに重症身心障害児等のお気の毒な子供さんをかかえたところの家庭、また、そういう子供たちというものに対する今日までの施策は、確かに御指摘のとおり、不十分でございまして、大部分を民間にゆだねておったといっても過言ではないのでありますが、私も就任以来、このことを痛感をいたしまして、四十一年度を出発点といたしまして、これを年次的な計画で国立の収容施設をつくってまいる